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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)3023号 判決 1970年1月27日

原告 全東栄信用組合

理由

請求原因第一ないし第四項の事実は当事者間に争いがない。

被告は請求原因第一項の、被告と河辺賢二を連帯保証人とする手形割引契約ならびに継続的貸付契約は昭和四〇年四月二二日、河辺賢二が保証関係から離脱するに伴い、連帯保証人を被告と古山美恵子とする同内容の、新たな手形割引契約ならびに継続的貸付契約にあらためられたことにより終了したと主張する。《証拠》によれば、借主を株式会社室町商会とし、連帯保証人を被告および河辺賢二とする昭和三六年四月二八日付手形割引契約ならびに継続的貸付契約証書(甲第一号証)が右三名より原告に差し入れられた後に、さらに借主を同会社、連帯保証人を被告および古山美恵子とする、同内容の昭和四〇年四月二二日付手形割引契約ならびに継続的貸付契約証書(甲第五号証)が右日付の頃に右三名より原告に差し入れられたことが認められる。しかし《証拠》によれば、甲第五号証の証書は古山美恵子を新たに連帯保証人として加える目的のために作成されたものであり、河辺賢二がその際保証関係から離脱したものであるか否かはともかくとして、少くとも昭和三六年四月二八日原告と株式会社室町商会との間になされた手形割引契約ならびに継続的貸付契約および同日なされた被告の連帯保証は甲第五号証の証書の作成によつて別段影響を受けることなく引続き存続したものであることが認められ、右認定を覆し被告の右主張事実を認めるに足りる証拠はない。

もつとも《証拠》によると、原告が本訴請求にかかる金員を昭和四〇年四月二二日付契約に基づくものとして請求し、あるいは競売の申立をした事実が認められるけれども、《証拠》によれば、右は担当者の過誤に基因するものと認められるから、右の事実をもつては未だ上記の認定を覆し、被告の右主張事実を認めるに足りないといわねばならない。よつて被告の右主張は採用できない。

そうすると、被告は、昭和三六年四月二八日にした連帯保証に基づき、原告に対し請求原因第三項1(一)および(二)の貸金元本残合計金二六七万五三六四円ならびに2の手形金三五万円総計金三〇二万五三六四円および内金三五万円に対する昭和四三年七月一三日から、内金二〇〇万円に対する同年七月一日から、内金六七万五三六四円に対する同年四月二七日から各完済まで日歩金七銭の割合による遅延損害金を支払うべき義務があり、これが支払を求める原告の本訴請求は正当であるから、これを認容

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